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会社を作ると事務手続きはいったん終了、というわけにはいかず、税務署や大阪府、大阪市などの自治体、年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク等の役所への届出・申請などが必要になります。
税務署や府税事務所への会社の設立等の届出に始まり、社会保険の届出、労働保険の届出などを行わなくてはなりません。
経営者の一人会社の場合は、ご本人が全て行うと大変ではありますので、税理士などの専門家に丸投げしてしまうのがベストではあります。
とはいえ、ご自身で手続を行うこともあるかと思いますので、提出が必要な書類のご説明をさせていただきます。
届出には提出期限があります。期限に遅れると取り返しのつかないことにもつながりますので注意が必要です。
役所に届出・申請をするとご説明しましたが、設立後に一番初めに手続きすることになるのが通常は税務署・府税事務所・市税事務所への書類提出です。
ちなみに、ここで提出した書類の「控」(提出したことを証する書類)は銀行口座の開設で要求されることもありますので、迅速に処理を行いたいところです。口座開設の遅延は、売上請求書の発行を遅らせることにもつながってしまいます。
厚生年金・健康保険(社会保険)加入の手続きが必要です。
社会保険とは厚生年金と健康保険(+介護保険)のこととご理解下さい。
会社を設立し、法人になると社会保険への加入が義務付けられます。現状、こちらの義務を履行していない法人があることも事実ですが、マイナンバー制度の導入等により、この点は今後はより厳しく年金事務所が確認されることが予想されます。
なお、社長が一人の会社でも社会保険には加入することになりますので、手続きを行いましょう。書類の提出窓口は所轄の年金事務所もしくは年金事務センターになります。
従業員を雇用すると労災保険、雇用保険への加入が必要です。
労働保険とは雇用保険及び労働者災害補償保険(労災保険)を指します。役員は被雇用者ではないので加入しないのですが、従業員を雇ったら加入する必要があります。
上記の中でも、税務署への青色申告の承認申請書や消費税関連の届出書は、税額に非常に大きな影響を与えます。期限に遅れることなく、また、どのような税務処理を選択できるようにするかはその申請・届出内容に左右されますので、ここには時間をかけて戦略的に検討していただければと思います。当事務所では、ヒアリングを行い、御社にとって必要な書類をピックアップして提出をさせていただいております。
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