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個人事業廃止の手続き(個人事業の後始末)/会社設立ひろば 大阪

法人成りをすれば、事業の主体は個人から法人に移り、個人事業は解散(廃業)することになります。ここでは、個人事業から法人(会社)に移った後に、個人事業の後始末として行わなければならない手続きについて説明させていただきます。

 

個人事業廃止の日=会社の事業開始日とする

個人事業から法人に事業を移すということは、個人事業を廃業して、会社で同一事業を開始することになります。しかし、商売は日々続きますので、どこで個人から法人に切り替えるか、判断が必要です。

これは、設立した法人の事業開始日によって決まるということになります(法人の設立日(設立登記申請の日)がありますが、事業開始日はこの設立日と同一日でなくてもかまいません)。事業開始日は任意の日に決めることができますが、個人の廃業日と法人の事業開始日は同一日となります。

商品在庫や車両などを個人から会社に売却して移す場合にも、その日に併せて行うことになります。そして、事業開始日以降は、事業に関する収入や費用はすべて法人(会社)に帰属することになります。

個人事業廃止に伴い提出する書類

個人事業から法人への資産などの売却が完了すると、所轄の税務署に必要な書類を提出します。完全に個人事業がなくなる場合と、一部事業が残る場合もしくは不動産所得が発生する場合などでは、提出書類が変わります。

一部の事業が残るのは、オンデマンド印刷業とホームページ制作など複数の事業を行っており、そのうち一方だけを法人成りするような場合です。また、不動産所得が発生するのは、法人成りを機会に、個人の不動産を法人に賃貸することで新たに不動産所得が発生する場合です。それぞれのケースにおける提出書類は、次のとおりです。

 

 

事業の一部が残る、または

不動産所得が発生する

全ての事業を廃止
個人事業の廃業等届出書提出不要提出
所得税の青色申告の取りやめ届出書引き続き青色申告をするのであれば提出不要提出
消費税の事業廃止届出書課税売上があれば提出不要提出
給与支払事務所等の廃止給与支払いがなくなるのであれば提出廃業等届出書を提出するため、提出不要

個人事業の廃業等届出書、青色申告の取りやめ届出書、給与支払事務所等の廃止届出書は、事業廃止から1か月以内、消費税の事業廃止届出書は速やかに提出する必要があります。どの書類も提出の時には、提出用と控え用の2部を作成し、税務署の受付印のある控えをもらってください。

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税理士・公認会計士 堀江亮司

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1979年生まれ 38歳
2002年同志社大学経済学部卒

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大手銀行出身での法人融資業務、外資系コンサルティング会社での事業再生業務、マーケティングや経営戦略の経験・知識を生かした法人・個人事業主様への経営アドバイスを得意としています。
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