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社会保険(健康保険・厚生年金保険)は法人を設立したら強制加入?手続は?

法人(会社)設立後は、社会保険(健康保険と厚生年金保険)への加入義務が生じます。つまり、社会保険は会社であれば入らなくてはいけないものです。

社会保険料は、役員、従業員の給料に応じて決定される保険料を会社と従業員が折半して納めるものです。

現実問題、少なくない会社が社会保険未加入の状態であることも確かですが、未加入事業所には年金事務所より督促が行われています。きちんと加入するようにしていただきたいと思います。

なお、役員も社会保険の対象になることから、1人会社の場合でも社会保険加入の手続きは必要です。

社会保険に関する手続き

まずは、社会保険に関する手続を知っておきましょう。給与計算以外で生じる社会保険関係の手続きとしては、主に次のような業務があります。

社会保険手続き

手続き頻度内容
社会保険加入の届出初回のみ

年金事務所で会社の登記簿謄本、定款、その他書類を持参し、会社としての社会保険加入申請と加入対象である対象者、被扶養者の届出を行います。

社会保険は前月分を当月末に納付する仕組みで、口座振替による引き落としとなります。

算定基礎届年に1回4月から6月に実際に支払った給料をもとに、標準報酬月額というものを計算し、7月1日から7月10日までに年金事務所に提出します。
その他社会保険対象者の情報に変更があった都度入退社による新規の社会保険対象者の増減、社会保険対象者の住所変更、氏名変更、扶養者の増減、健康保険証の紛失などがあれば年金事務所に届出を行います。

このうち、社会保険加入の届出に必要な書類を改めて記載しておきます。申請手続きは会社の住所の管轄の年金事務所にて行います。

  1. 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  2. 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(年金手帳で基礎年金番号確認)
  3. 健康保険被扶養者届
  4. 登記簿謄本
  5. 定款
  6. その他出勤簿や賃金台帳などを求められることがあります

社会保険に関する手続きは税理士事務所や社会保険労務士事務所に労働保険の事務手続きとして委託することもできます。

国民健康保険を抜けるのを忘れずに

年金事務所で会社として健康保険・厚生年金保険に加入した後忘れてはいけないのが、国民健康保険から抜けることです。区や市に”健康保険資格等喪失証明書”を提出して、国民健康保険から抜けておきましょう。

国民年金については、厚生年金に加入すると、自動的に抜けることができますので手続きは必要ありません。

社会保険加入の条件

法人を設立すると社会保険が強制加入といっても、従業員やパート社員全員を社会保険に加入させないといけないわけではありません。

社会保険加入のための条件については概ね次の通りです。なお、この場合の正社員の勤務日数や労働時間については、会社の就業規則ごとに異なることはかまいません。

  • おおむね1日ないし1週間の正社員の3/4以上の勤務日数がある
  • 1か月の労働時間が正社員のおおむね3/4以上ある

配偶者に関しては年収見込みが130万円未満であれば不要に入ることができます。このため、パート勤めをする配偶者が年収130万円を超えない範囲で働いれば社会保険の扶養に入ることができます。

なお、混乱しやすいのが所得税の配偶者控除です。所得控除を受けるためには収入を103万円以内(給与所得控除の最低金額65万円+基礎控除38万円=103万円)に収めることが必要になります。

社会保険加入のまとめ

社会保険については会社を設立すると強制加入となるものであり、会社の経済的な負担にもなりますが、求人・人材採用という面からは、社会保険加入が前提というのが現実です。

人材採用の面からも社会保険の加入手続きをきちんと行っておきましょう。

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税理士・公認会計士 堀江亮司

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1979年生まれ 38歳
2002年同志社大学経済学部卒

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大手銀行出身での法人融資業務、外資系コンサルティング会社での事業再生業務、マーケティングや経営戦略の経験・知識を生かした法人・個人事業主様への経営アドバイスを得意としています。
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