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会社設立までの流れ

初めての会社設立。やりたいビジネスは決まっているけれど、決めることが様々あって、法律も絡んできて、初めは少々複雑かもしれません。まずは、会社設立の流れを理解して、起業までのプロセスを知っておきましょう。

あなたが、起業を志してから会社が誕生するまでのプロセスは、ざっくり下の表のような流れとなります。会社設立は、法律により様々なルールが関係するので難しい手続きが必要だとお考えのご相談者も多いですが、下表の①~④まできっちりと各項目が決まっていればその後の手続き自体は登記のプロである司法書士等に頼めば最短1日で完了することも可能なのです。

※登記の完了まで自分自身で行えないこともないですが、一般的には2週間程度かかりますし、役所を行ったり来たりすることになり、時間がかかりますので、ご自身は①~④のプロセスを時間をかけて決定していただき、後はプロにお任せすることをお勧めしています。

会社設立までの流れ

会社設立までの流れをステップごとにご説明します。

会社のデザインの決定

ビジネスのコンセプト、ビジョンの決定、会社の形態の選択

最も大切なプロセスです。ビジネスの成功の肝はここにあるといっても過言ではありません。今までの自分の人生を振り返って、強みを洗い出し、自分がどのようにこのビジネスを通じて社会に貢献していくか、事業の方向性を決定するのです。いわば創業理念のようなものです。事業を行っていくとうまくいかないことも当然ありますが、そんな時に初心に立ち返れるものを作っておくことが重要です。

また、具体的なビジネスとして何を、誰に、どうやって提供するのかといったビジネス・モデルを自分の中でスケッチしていきます。その中では競合他社の情報も必要でしょうし、その競合とどのように差別化して勝っていくかも考えなければいけないかもしれません。

業種によっては、営業を行うのに許認可が必要なものも多くあります。たてば、介護事業や飲食店、美容院などです。これら必要な許認可についても取得スケジュールも併せて検討しなければなりません。

その後、自分でスケッチしたビジネスモデルをもとに、大まかな売上や利益の予測と必要になる資金をざっくりイメージし、初期段階での事業計画を作り上げるのです。この事業計画は、会社設立までの間、イメージが具体化するに応じて常にブラッシュアップしていくことが必要になります。

そして、このプロセスの最後で株式会社がいいのか合同会社がいいのかといった会社形態の決定を行います。

会社の基本的事項の決定

会社名、事業目的、開業場所などの決定

次のステップでは、会社の最も根本となる事項を決定していきます。決定する事項は次の6つになります。実際に決めるとなると、悩むことも多い事項ですので後ほど個別ご説明したいと思います。

・発起人・・・会社名(商号)をはじめ、株式会社の様々な事項を決定していく人です。必ず出資を行うことになる人でもあります。

・商号・・・会社名になります。

・本店所在地・・・設立会社の住所です。

・事業目的・・・設立した会社が行う事業内容のことです。

・事業年度・・・会社が毎年求められる決算を行うための会計期間のことです。

・公告方法・・・会社が決算等を公開するときの方法です。

会社の資本金の決定

出資額、出資者、出資割合の決定

次に会社設立時の資本金の額を決定します。資本金とは会社設立にあたって出資者から集める元金です。会社設立後も資本金は増やすことができますが、設備投資や事業運転資金を見積もって準備することが必要です

この資本金については、出資者からの投資であり、銀行などからの借入金と異なり会社は事業を続けている限り基本的には出資者に返す必要はないものとなります。

また、この出資の金額に応じて株主の権利の主張が通るか通らないかが決まる重要な要素となるので、慎重な判断が必要です。

加えて、資本金については2006年に施行された新会社法において資本金1円からでも会社を作れるようになっていますが、実際は1円で起業する方はいらっしゃりません。会社設立後に必要な資金、税金、創業時の融資、許認可、対外的信用を考えて金額を決定する必要があります。

会社の役員の決定

代表取締役、取締役などの決定

資本金の確定により出資割合などが決まれば、次は会社の役員を決定します。株式会社の役員には、取締役、監査役、会計参与の3つがありますが、2006年の新会社法施行後は取締役だけでも良いことになり、多くの会社が取締役だけでスタートされているのが現状です。監査役や会計参与は会社の規模が大きくなった段階で検討される方がほとんどです。

定款の作成

Step2~4をもとに定款を作成

以上で②~④が決定すると、それを「定款」と呼ばれる書類に反映させていきます。定款とは、②~④で決定した事項などを盛り込んだ会社の基本ルールを定めたルールブックとお考えいただければ結構です。そして定款には必ず記載しなければならない事項と必要に応じて記載する事項の2つがあります。なかなか1から作るのは大変ですが、司法書士等の専門家であればひな形を持っていますので、必要事項を伝えればさほど手間なく作成してもらえます。

定款の認証

公証人役場で定款の認証を受ける(株式会社のみ 合同会社は不要)

⑤で定款を作成しただけでは不十分です。公証役場を訪れて、作成した定款を公証人に認証してもらうことが必要になります。定款の認証は紙ベースで行うか電子的に行うか選択できますが、どちらを選ぶかで印紙代が異なってきます。

定款の認証が済めば、代表の発起人の口座に各発起人がStep3で決定した資本金を実際に振り込みます。

会社設立登記の申請

Step6で定款の認証が完了すると、登記申請書類を作成し、資本金を払い込んだことが分かる通帳コピーなどと一緒に法務局に設立登記の申請を行います。

これをもって会社の設立手続きは完了することになります。なお、会社設立日は登記申請書を法務局に提出した日になります。

ここまでの手続きについては、会社設立ひろばを利用いただきますと最短1日で完了します。しかし、Step1からの各種決定事項や準備書類の作成が完璧にできていることが前提ですので、最短で1週間から2週間程度の余裕は見ていただきたいところです。

登記申請書提出後は、訂正事項がなければ1週間以内に法務局内での手続きが完了し、登記事項証明書、印鑑証明書を入手することができるようになります。

税務署への届出

Step7までで、一通りの会社設立の手続きが完了したことになります。

この後は、税務署や大阪府や大阪市などの自治体に対して、設立届出書・青色申告承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書・源泉所得税の納期の特例の承認の申請書など、設立時の関連書類を提出する必要があります。

これらの提出書類の控えは、法人の銀行口座の開設の際に求められることが多いので、設立後、会社の登記簿謄本が法務局で入手できたら、できるだけ早く提出しましょう。

※当事務所では、会社設立の登記までではなく、こちらの税務関連の届出もさせていただきます

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堀江税理士・公認会計士事務所
税理士・公認会計士 堀江亮司

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1979年生まれ 38歳
2002年同志社大学経済学部卒

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大手銀行出身での法人融資業務、外資系コンサルティング会社での事業再生業務、マーケティングや経営戦略の経験・知識を生かした法人・個人事業主様への経営アドバイスを得意としています。
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