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発起人の決め方

将来もめないように 誰にする発起人?

発起人は、株式会社においてこれからご説明する商号、事業目的、本店所在地、役員、定款の作成など株式会社の様々なことを会社設立時から決定していく人であり、かつ全員が必ず会社の出資者になります。

ここで、出資者になるというところがミソになってきます。株式会社で最終決定権を持っているのは社長(代表取締役)ではなく、会社に対してお金を出資している株主と会社法上定められています。少し前に会社は誰のものという論争が世間を騒がせましたが、法律を読み解くと株主(出資者)のものということになっているです。ですので、出資者を誰にするのかというのは極めて重要なことになります。出資割合によっては、役員を選ぶことや解任することも可能となってしまいます。発起人は1人以上いれば足りるので、将来にもめ事を生じさせないためにもどこまで経営に参加してもらうかも含めて慎重に検討するようにしましょう。

 

いざ発起人が決まると、商号、役員等を決定していくわけですが、まずは発起人全員で発起人会を開催します。そして決定した事項について発起人会議事録として記録を行っていきます。(発起人が1人の場合には発起人設立事項決定書を作成します。)

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税理士・公認会計士 堀江亮司

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1979年生まれ 38歳
2002年同志社大学経済学部卒

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大手銀行出身での法人融資業務、外資系コンサルティング会社での事業再生業務、マーケティングや経営戦略の経験・知識を生かした法人・個人事業主様への経営アドバイスを得意としています。
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