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事業目的とは、会社が行うことができる事業内容を定めるものです。会社は、事業目的の範囲内でのみ活動できると定めています。事業目的は定款に記載しなければならないとともに、会社の登記簿謄本にも記載され、日本全国の人が見ることができるものです。ですので、会社の事業内容が網羅されており、かつ明瞭に定めておきたいものです。また、現在行っていなくても事業目的に含めることができます。
会社の事業目的には、設立と同時にスタートさせる事業はまず記載することになります。
しかし、実は、現在行っていない事業で、将来的にてがけたい事業があるのであれば、それを前もって記載しておくこともできるのです
基本的には、数年後に開始する予定の事業があれば、最初から定款・謄本に記載してしまいましょう。例えば、飲食店事業を会社設立直後から開始する場合で、将来フランチャイズ運営を考えている場合には、フランチャイズ運営に関する事項も盛り込んでおきます。事業目的の変更は会社設立後でも簡単にできますが、登記費用が発生しますので、将来行う可能性が高いものも記載しておくべきです。
そして、事業目的を決定する前に、上記の基準で設立と同時にスタートする事業、将来的に検討している事業をすべて書き出してみましょう。そしてその中で、抜け漏れがないかをチェックしてみましょう。
事業目的は先ほどもお話ししたように、登記簿謄本を通じてだれでも見れるものです。ここで、事業目的を記載する順番にも注意したいものです。
まず、定款の事業目的については、一番上に主たる事業を記載するようにしてください。以下は順次優先順位をつけて記載をするようにします。最後に「前各号に附帯する一切の業務」という文言を加えて、列挙した目的に関するものはなんでもやりますよという形に仕上げます。
稀に事業目的が20以上ある登記簿謄本を目にしますが、正直何をやっている会社わからない印象を受けてしまいます。可能な限り事業目的は10以内くらいにしておくのが対外的印象もよいでしょう。
介護事業など行政の許認可を受ける業種の場合、認可の際に会社の登記簿謄本を求められます。その時に、事業目的の中に一定の文言が正確に含まれていないと認可が受けられないということがあります。せっかくお金をかけて登記してもすぐに変更ということになれば、お金も時間も非常にもったいないことになりますので、この点はしっかり専門家に相談しましょう。会社設立ひろば大阪では相談を頂いた段階で、許認可取得の要否を含めてアドバイスをさせていただいております。
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