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創業・起業時に使える日本政策金融公庫の融資制度

大阪、京都、神戸の街を歩くとたくさんの銀行の看板を目にします。特に、大阪の梅田、淀屋橋、本町、難波あたりには多くあります。ところで、我々が目にする銀行は果たして起業家に対してお金を貸してくれるのでしょうか。

まずは、金融機関を大きく分類してみましょう。金融機関は、大きく次の4つに分類されます。

①メガバンク(三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行)

②地方銀行(池田泉州銀行、京都銀行、みなと銀行、紀陽銀行等)

③信用金庫・信用組合

④日本政策金融公庫

 

誤解を恐れずに、①~④の特徴を分類してみます。

①メガバンク:金利は安めだがスモールビジネスにはあまり興味なし。ある程度の規模の貸し出しができるところでないと取引は行わないというドライな一面がある。取引を行うには10億円以上の売上高が必要。

 

②地方銀行:金利は信用金庫に比べると安め。地元地域金融のリーダーとしての存在感を求められており、地元の優良大企業から中小・零細企業まで幅広い取引を行っている。都市銀行と違い、地元密着を求められており、すべてをドライに割り切ることができないため、都市銀行と違い比較的丁寧な付き合いが期待できる。

京都銀行や紀陽銀行は地元はそれぞれ京都、和歌山ですが、他府県への出店攻勢を積極的に行っており、他の金融機関と比べて新規先との取引が積極的に行われる可能性もあります。

 

③信用金庫:信用金庫は地方銀行よりもさらに営業エリアは狭くなり、市区町村とその隣接地域を中心に店舗を展開しています。信用組合は信用金庫よりも規模が小さく、営業エリアがさらに狭いというイメージを持っていただければいいかと思います。京都等一部エリアでは力を持っている信用金庫はありますが、融資取引をしている企業も小規模企業や個人事業主が多く、まだ規模が小さい企業はぜひ取引すべき金融機関です。

金利はメガバンクや地方銀行にはかないませんが、渉外担当者が積極的に訪問してくれ、きめ細やかな対応を期待できるといえます。

 

④日本政策金融公庫:日本政策金融公庫は①~③の金融機関との最大の相違点は日本国政府による100%出資の金融機関ということです。その他①~③の金融機関は、民間の営利を目的とする金融機関という理解をしてください。そして、肝心の日本政策金融公庫の目的は経済活性化、起業支援等、日本が将来的に発展するために国民に対して資金を提供していくことです。政府は、起業が活性化することで、日本国経済が発展すると考え、政策的に日本政策金融公庫にその役割を担わせています。

このため、日本政策公庫は、上記の目的に合っていれば他の金融機関が取れないリスクもとっていくため、巷では融資が通りやすいといわれることもあります。

 

主要な金融機関の紹介は以上ですが、それでは創業したての起業家は上記①~④のどの金融機関から借入をすることができるのでしょうか。

実績がない段階でも頼れる融資制度

起業時したての小さな会社はまだまだ実績も信用力もない状態です。このような状態で普通の銀行から融資を受けることは簡単ではありません。

そこで、国の政策で起業家が起業しやすいように支援する日本政策金融公庫という金融機関が登場します。

 

日本政策金融公庫は「株式の100%を日本国政府が出資する政府系金融機関」です。中小企業に対する長期の事業資金、個人事業者に対する小口事業資金、起業家に対する創業資金を貸し付け、日本の長期的な経済成長に貢献することを目的としています。

民間の銀行などからの融資が難しい場合に、強い味方となってくれます。

特に、日本政策金融公庫の「新創業融資」は、金融業などの一部の業種を除いたほぼすべての業種に対応しており、毎年2万社程度が利用しています。金利については若干高めに設定されていますが、最長20年の長期借入が受けられます。

公庫の代表的な融資制度は、”新創業融資””経営力強化資金”の2つです。それぞれの融資制度の特徴についてご説明したいと思います。

無担保・無保証で借りれる”新創業融資”

「新創業融資」のメリットは創業前、創業直後であっても比較的クリアしやすい要件で、無担保・無保証人3,000万円(うち運転資金は1,500万円)まで融資を受けることが可能な点です。

金利については、基準金利が2.35%と後でご説明する「経営力強化資金」と比べると高く設定されていますが、認定支援機関による助言指導が不要である点や融資要件、融資可能性などを考慮すると選択肢に入れるべき融資制度といえます。

”新創業融資”を利用するための要件

新創業融資を利用するためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

新たに事業をはじめる人(事業開始前)、または事業開始後税務申告を2期間終えていない方

事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方

③次の(1)(9)に該当すること。

(1)雇用の創出を伴う事業を始める方

(2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方

(3)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方

 ()現在の企業に継続して6年以上お勤めの方

 ()現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方

(4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方

(5)産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業を受けて事業を始める方

(6)地域創業促進支援事業による支援を受けて事業を始める方

(7)公庫が参加する地域の創業支援ネットワークから支援を受けて事業を始める方

(8)民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方

(9)既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)(8)のいずれかに該当した方

 

ある程度の自己資金は用意できるけれど、不動産などの担保がない場合保証人をお願いするあてがない場合には、“新創業融資”を利用しましょう!

自己資金の9まで融資を受けることが可能となっている点も非常に優れた融資制度だと思います。

より条件が有利な融資制度”中小企業経営力強化資金”

「経営力強化資金」のメリットは融資限度額が最大7,200万円(うち運転資金は4,800万円)となっている点と金利が「新創業融資」と比べ低く設定されている点です。

規模の大きな事業を予定している場合には検討すべき制度です。融資額2,000万円までは無担保・無保証人での利用が可能となっています。

金利は1.45%もしくは1.85%と基準金利が2.35%の新創業融資よりも低く設定されています。返済期間は設備資金で20年以内(据え置き期間2年以内)、運転資金で7年以内(据え置き期間2年以内)となっております。

ただし、利用要件として次にご説明する認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けていることが求められているため、新創業融資に比べハードルが高く設定されています。

”経営力強化資金”利用するための要件

経営力強化資金を利用するためには次の全てに該当する必要があります。

  • ①経営革新または異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方
  •  
  • ②自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関(認定支援機関)による指導および助言を受けている方

 

認定支援機関によるサポートが必要

経営力強化資金を利用するためには、上にもありましたように、認定支援機関によるサポートが必要になってきます。

認定支援機関とは、経済産業省が認定した中小企業等への経営サポートを行う、公認会計士や税理士などです。

認定支援機関は様々な場面で出てくるものですが、政策公庫の経営力強化資金を利用する場面では、その認定支援機関とともに公庫に提出する事業計画を作成することになります(当然、新創業融資よりも詳細な事業計画が求められます)。

また、提出した事業計画に従って事業が順調に進んでいるかを認定支援機関に日本政策金融公庫に対する1年ごとの事業計画の進捗報告を求めています。これにより、公庫としては事業計画の確からしさと計画の実現可能性が高まると考えているのです。このため、新創業融資と比べると金利が安かったり条件が有利だったりするわけです。

”新創業融資制度”と”経営力強化資金”の比較

 新創業融資制度経営力強化資金
限度額

3,000万円

(うち運転資金は1,500万円以内)

7,200万円以内

(うち運転資金は4,800万円以内)
担保・保証人無担保・無保証人2,000万円までは無担保・無保証人での対応が可能
基準金利2.35%1.45%もしくは1.85%

返済期間

(設備資金)

20年以内

(うち据置期間2年以内)

20年以内

(うち据置期間2年以内)

返済期間

(運転資金)

7年以内

(うち据置期間2年以内)

7年以内

(うち据置期間2年以内)

特記事項女性、若者、シニアの場合は金利が安くなる制度もあり認定支援機関と協力して事業計画を作成し、1年に1回の報告が求められる。
結論ある程度の自己資金は用意できるが、担保物件、保証人のあてがない場合は文句なしに「新創業融資制度」を選択規模が大きな起業を予定しており、担保物件や頼める保証人のあてがある場合で、公認会計士や税理士の協力を得れる場合は、金利が安い「新規開業資金」を選択

 

関西の日本政策金融公庫の支店

支店名

住所

電話番号(国民生活事業)

大津支店

520-0051大津市梅林1-3-10(滋賀ビル)

 077-524-1656

京都支店

6008009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101(アーバンネット四条烏丸ビル)

 075-211-3231

大阪支店

530-0057大阪市北区曽根崎2-3-5(梅新第一生命ビルディング)

 06-6315-0301

大阪西支店

550-0005大阪市西区西本町1-13-47(新信濃橋ビル)

 06-6538-1401

阿倍野支店

545-0053大阪市阿倍野区松崎町3-15-12

 06-6621-1441

玉出支店

557-0044大阪市西成区玉出中2-15-22(明治安田生命玉出ビル)

 06-6659-1261

十三支店

532-0025大阪市淀川区新北野1-2-13(明治安田生命十三ビル)

 06-6305-1631

大阪南支店

542-0086大阪市中央区西心斎橋2-2-7(御堂筋ジュンアシダビル)

 06-6211-7507

堺支店

591-8025堺市北区長曽根町130-23(堺商工会議所会館)

 072-257-3600

吹田支店

564-0027吹田市朝日町27-14(松岡ビル)

 06-6319-2061

守口支店

570-0094守口市京阪北本通4-10

 06-6993-6121

泉佐野支店

598-0007泉佐野市上町3-1-6

 072-462-1355

東大阪支店

577-0054東大阪市高井田元町2-9-2

 06-6782-1321

神戸支店

650-0044神戸市中央区東川崎町1-7-4(ハーバーランドダイヤニッセイビル)

 078-341-4981

神戸東支店

657-0035神戸市灘区友田町3-6-15KHK灘ビル)

 078-854-2900

尼崎支店

660-0892尼崎市東難波町4-18-1

 06-6481-3601

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大阪の会社設立・創業融資を支援する税理士

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堀江税理士・公認会計士事務所
税理士・公認会計士 堀江亮司

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1979年生まれ 38歳
2002年同志社大学経済学部卒

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大手銀行出身での法人融資業務、外資系コンサルティング会社での事業再生業務、マーケティングや経営戦略の経験・知識を生かした法人・個人事業主様への経営アドバイスを得意としています。
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(運営:大阪の堀江税理士・公認会計士事務所)

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