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会社設立時、会社設立後に使用する印鑑を会社設立の準備段階で作成しておく必要があります。必要な印鑑は、次の3つです。
①代表社員(=会社実印、代表社員ともいう)
②銀行員
③角印
すべて同じ印鑑でもよいのですが、リスク管理上通常多くの会社が、3本セットで作成しています。ネットで簡単スピーディ(2~3日)に作成してくれるところがありますので、検索してみてください。
法務局に登録される会社の実印になります。代表取締役や代表社員が重要な契約書等の書類に押印することから代表社員と呼ばれています。
会社設立の際には“登記申請書”の添付書面への押印にこの代表社員を用いるので、遅くとも登記申請の前までには用意しておくことが必要です。会社名が決まれば早めに注文しておきましょう。
代表社員は、契約書への押印など幅広く使用します。個人名は入らいないのが通常で、「株式会社XXX 代表取締役印」などと記載されています。(XXXは会社名)
代表社員は法務局に登録されると、印鑑カードの交付がなされます。この印鑑カードは個人と同様に印鑑証明書の交付の際に法務局窓口に提示が求められます。
会社の銀行口座を作るときに必要です。先ほどお話ししたように代表社員でも兼ねることはできますが、紛失を考えると別個に作成しておくべきかと思いますし、多くの会社が別に作成しています。
銀行関係の契約書押印や銀行窓口でのお金の払出しや振込時の押印に使用されるものです。
請求書や見積書、領収書など日常業務での書類に押印します。会社の認印としての役割を持ちます。
会社の設立登記の際には、出資者(発起人)や役員個人の“印鑑証明書”も必要になります。印鑑証明書は発行から3か月以内のものが必要になりますので、ご注意ください。
印鑑証明書は市区町村の窓口で取得することができます。大阪市内であれば、区役所でなくても梅田サービスカウンター、難波サービスカウンター、天王寺サービスカウンターで取得ができます。
個人の印鑑の実印登録がなされていないと印鑑証明書は取得できませんので、初めて実印登録される方は、市区町村役場の窓口で、必要書類に記載して印鑑登録を申請しておいてください。印鑑登録作業は即日完了します。
個人の印鑑証明書の必要部数は、次のとおりです。
発起人 | 役員 | 発起人兼役員 | |
---|---|---|---|
株式会社 | 1通 公証役場に提出 | 1通 法務局に提出 | 2通 公証役場・法務局に提出 |
代表社員 | |
---|---|
合同会社 | 1通 法務局に提出 |
印鑑の準備や印鑑証明書の取得を前もって行っておくと、スムーズに会社手続きが進みます。
会社を運営していると、会社名、代表者名、住所、電話番号を記載することが多くあります。そのために、それらが記載されたゴム印も用意しておくと非常に便利になります。
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