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資本金の決め方

資本金とは何でしょうか?簡単にお話しすると、会社を設立するには事務所や店舗を借りる際の敷金や礼金、設備の購入代金や先数か月の人件費や仕入代金をはらうための運転資金が必要になりますが、会社にはお金がありません。なので、それらを会社が払えるように設立に際して会社にお金を入れてあげるのです(いわゆる会社の元手)。これが資本金とお考えいただければと思います。

そして、この資本金を決めるときに大事になる視点が「運転資金」「節税」「対外的信用」の3点です。ここでは、これら3つの視点に分けて資本金の決め方をお話ししていきます。

資本金決定の基本は当面必要な運転資金を把握すること

2006年施行の新会社法では、株式会社は資本金1円でも会社が作れるようになりました。それまでは、1,000万円を集めなければならなかったことを考えると、起業家にはとても魅力的な法制がなされたといえます。しかし、実際に資本金1円で会社を作って、運用できるかという視点で考えると、1円では文房具すら買えません。なぜなら、会社設立から事業が黒字化するまでの当面の運営に必要な資金が会社にないからです。

資本金を決定するに際しては、まず「会社設立準備から事業収支が黒字になるまでの期間にいくら会社に資金を投じる必要があるか」を考えることから始めることになるのです。

 

それでは、事業収支が黒字になるまでにどれだけの資金が必要かを把握してみましょう。

これは創業・起業時に必要な資金調達額でも詳しく説明していますが、必要資金を次の3つの視点に区分してそれぞれをリスト化していきます。

 

(必要資金を考える際の3つの視点)

開業準備資金

運転資金/赤字運転資金

生活資金

開業準備資金

開業準備資金は、さらに4つに分類して把握します。店舗や事務所に必要な設備や備品の購入にかかる支出(設備資金)や店舗や事務所の開設に必要な賃貸借やフランチャイズ契約にかかる支出(契約資金)、開業や新規オープンを告知するための支出(広告宣伝資金)、また、店舗や事務所をオープンするにあたり揃えなければいけない事務用品や消耗品を購入するための支出(初期消耗品資金)です。開業準備資金は比較的大きな支出になることが多いです。ですので、特に設備機器などは複数の業者から相見積もりを取得し、経済的に有利な業者を選択するようにしましょう。また、設備購入に対して融資を検討されている場合には、融資対象の設備機器の見積書や契約書などを金融機関から要求されますので、しっかりと書類関係は保管しておくようにしましょう。

運転資金/赤字運転資金

運転資金は、会社を設立したのち、事業を行うにあたって毎月発生する支出です。例えば仕入代金の支払いやスタッフの人件費、交通費、携帯電話の使用料、運送費などになります。

これについては、売上代金の回収タイミングよりも仕入支払いや経費支払いタイミングの方が早く到来することから相当の資金確保をしておく必要があります。特に設立当初は仕入先からの信用がまだない状態だと思いますので、現金仕入などかなり早期に仕入代金の支払いを求められる可能性があります。

ですので、売上代金の回収がない中でも仕入代金や諸経費支払いを行えるだけの資金を事前に確保しておく必要があります。会社設立時は数か月先までに予定される支出を見積もって、相当額を確保しておきたいところです。

運転資金については、実際に資金繰り表を作ってみないと実感できないと思います。当事務所では会社の業態に応じて多数の資金繰り支援を行ってきておりますので、その点のご相談もしていただけます

 

また、赤字運転資金も考慮しておく必要があります。会社設立後は、どうしても売上高は徐々にしか伸びていきません。一方で、仕入についてはある程度まとまった単位でないと業者も仕入させてくれませんし、人員も売上高の伸びに応じてうまく採用できればよいですが、ある程度前倒しで人員を確保することもよくあることです。こうなると、どうしても売上高と仕入、諸経費の金額がアンバランスな状態、つまり赤字の状態が生じてしまいます。

この赤字についても、しっかりと想定して必要資金として認識しておく必要があります。

生活資金

忘れていけないのは、社長となるあなたの生活資金です。会社設立当初は赤字になることが多いため、当初は役員報酬をゼロにすることはよくあることです。しかし、自分の生活にも事欠くような状態になると、冷静な判断や長期的な戦略をとりづらくなってしまいます。このようなことにならないように、少なくとも1年間くらいの生活費は必要資金の中で確保しておきたいものです。

会社設立時は将来1年間の資金繰り表は作っておきたい

必要資金の算出は、今後会社運営の中で作っていく資金繰り表を作成することと同じことをすることになります。どんな規模の会社にとっても、資金繰り表は極めて大切です。いついくら資金が入金されて、いついくら支払わなければならないのか。いくら資金が足りないのか。資金繰りが厳しい会社では、日毎の資金繰り表を作成されているところもございます。資金がショートすると会社はそれだけで継続が不可能ということになってしまいますので。資金繰りの検討は慎重に!

会社設立時には1年程度先までの資金繰り予定を立てて、必要資金を見積もっていただきたいと思います。また、資金繰り表の作成は最初は自身で作るのが難しいかもしれません。そんな時は、税理士などの専門家に確認するようにすることをお勧めします。必要資金の算出を誤って、その後不足した資金について銀行借入を申し込んだものの、銀行審査で融資には至らず、資金不足に陥ったというケースも稀にお聞きしますので、そのようなことがないよう、綿密に、余裕を持った必要資金の算出が必要です

足らない資金は借入等で調達

以上で、必要資金を把握できたことになりますが、次はその必要資金分を資金調達ができるかどうかという検討を行うことになります。例えば、計算の結果800万円の資金が必要と算出されたとして、自分で全額用意できるのであれば、800万円を資本金とすればよいですが、用意可能な資金が500万円しかないのであれば、残りの300万円の不足分については、創業融資の買い入れ、親族や知人からの借入などでまかなうことになります。

 

なお、次にお話しする税金を節約する観点などから、資本金を全額準備できるとしても、最初は資本金を抑えて、不足分はオーナーからの貸付で会社に資金を入れるという判断がベターな場合もあります。これは、会社の状況により異なりますので、資本金決定の際には専門家にご相談されることをお勧めいたします。

資本金が大きすぎると地方税と消費税で損をする

必要資金が決定すると、次にそのうちいくらを資本金とするかを決めていくことになります。

まず、資本金の額を決めるにあたり、“資本金”と“資本金等”という用語、加えてそれぞれの違いについて知っておいていただく必要があります。これによって、会社が負担しなければならない税金の額が変わってくるからです。

法人地方税の「均等割」は資本金等の額で変わってくる

会社は、会社が所在する地方自治体(大阪市や大阪府)に対して、均等割りという法人住民税を支払わなくてはなりません。個人でいう住民税ですが、この均等割りは基本的には会社はすべて負担するのですが、負担金額は会社により異なります。何により異なるかというと「資本金等の額(=資本金+資本剰余金)」により異なります。資本金等の額が1,000万円を超えると、支払税金が増えるのです。1,000万円を超えると年額で11万円ほど、地方税が増えてしまうとお考えください。

 

こちらの均等割りについては、出資金額の決め方の基準としては、大変重要なものです。

まず、ここでは「資本金等の額」が基準となったことを覚えておいてください。

消費税の節税と資本金

資本金を検討する上で最も影響が出るのが、消費税です。消費税は「資本金」で大幅に納税額を左右されます。

消費税は、法人設立後最初の2年間免税事業者となるチャンスがあります。免税事業者とは、消費税を税務署に納めなくてもよいということであり、法人の利益として自由に使ってもよいことになっています。しかし、この免税事業者になるチャンスは、法人の「資本金」が1,000万円未満であることが条件になっています。

消費税の免税は創業時において非常にありがたい制度ですので是非有効に使いたいところです。

なお、法人地方税と異なり免税事業者の判断においては「資本金」の金額で判断します(法人地方税は「資本金等」)。

資本金の決め方のまとめ

いままでお話ししたように、資本金(もしくは資本金等)の額は税金に大きな影響を与えます。ここでは、これまでお話しした資本金の決め方について最後にまとめておくことにします。

 

資本金を決定する際には、2つの視点で考えるということです。

1つ目が「必要資金」の視点

2つ目が「節税」の視点

 

①会社設立からの1年間程度の資金繰り表を作成し、設立~設立後に必要な資金を把握する。

②必要資金の全額を出資(出資可能金額)できるか、それとも不足があるため借入を行う必要があるかを判断。不足がある場合には借入申し込みを早急に検討

③出資可能金額が1,000万円を超えるかどうか。

1,000万円超えない場合:出資金額=資本金とする。

1,000万円を超える場合:消費税、法人住民税を節約するため、資本金を1,000万円未満に抑えることができないか検討してください。たとえば、1,000万円を超える金額は役員からの貸付とすることにより、必要な資金を会社に入れつつ法人住民税、消費税を節約できるメリットを受けることができます。

 

また、融資の観点も大切ですね。自己資本比率が高いほど、金融機関の評価は高まります。さすがに1円で株式会社を作っても、中々融資なんてしようとは思ってくれないものなのです。

納税にはご注意ください

さて、最後に重要なご注意点です。事業年度・決算月の決め方という意味では最も大切かもしれません。

 

決算月の翌々月には税金の納付が控えています。ということは、その納付月はできるだけ資金的余裕がある月であることが望ましいと言えます。

例えば、8月の商戦に備えて、毎年7月に仕入の支出が大きく発生する会社は、できる限り6月~8月のまとまった納税は避けたいものです。

とは言え、最初の2年間は、消費税節税の実利を取りたいので、あくまで設立の前月末日を決算日とするのがベターではございます。このような場合には、2年が経過してから、事業年度・決算月の変更をしてしまうことを検討すればよいこととなります。

変更手続きと設立時の事業年度の決め方に対応するスタッフのイメージ。

法人設立の形態で起業するとき、事業年度の決め方に悩まれる方は多いものです。

 

ひとりひとりの会社に合わせた事業年度の決め方や設立手続をアドバイスいたしますのでご安心ください。

もちろん、「既に会社は持っているけど、事業年度変更について入りたい」という方のご質問もお待ちしております。

 

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税理士・公認会計士 堀江亮司

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1979年生まれ 38歳
2002年同志社大学経済学部卒

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大手銀行出身での法人融資業務、外資系コンサルティング会社での事業再生業務、マーケティングや経営戦略の経験・知識を生かした法人・個人事業主様への経営アドバイスを得意としています。
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