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会社を作る際には、事業年度を決めなければなりません。事業年度は、会社の決算を行うための期間であり、(自)◯月□日~(至)△月×日という具合に設定します。そして、事業年度の最後の月を決算月といいます。事業年度、決算月は1年を超えなければ、会社の自由に決められます。例えば決算月を3月とし、その期間にいくら儲かったのか、財産はいくらあるのかを計算し、決算月の2か月後までに税務署に法人税や消費税の申告・納付を行います。決算月を3月とし、事業年度の期間を1年間とすると、4月1日から翌年の3月31日が事業年度となります。しかし、この事業年度は安易に決めてしまうと、会社設立初期の消費税の節税にも大きく損をしてしまうところです。ここではその事業年度の決め方についてお話ししたいと思います。
法人設立後、最初の2期間は、決算月を、会社設立月の前月末日とした方が消費税を節約できます。
消費税は、2期前の事業年度の売上高が1,000万円を超えていたら納めなくてはいけません。ただし、会社設立後2期間については、例外を除いて消費税を納めなくてもよいという税法上のルールがあります。ですので、基本的に消費税は会社設立後3期目から発生するということになります。
となると、1期目、2期目の期間が最大になるように事業年度を設定するのが一番お得ということになるのです。となると、当然、1期目が一番長く取れる方が良い、ということになるので、設立月の前月を決算月としてしまうのです。決算月は設立月の前月という風に覚えておいてください。
※先ほど例外を除くといいましたが、会社によっては例外に該当することもあります。その時は、会社様に有利になるよう決算月をお勧めさせていただきます。
さて、事業年度は最初の2期間は固定するとして、その後は手続きさえとれば自由に変更ができます。
※事業年度変更は難しくありません。
たとえば、売上高の季節変動が大きい会社様においては、売上高が大きくなる月を事業年度の前半に持ってくることで、その事業年度の利益の見通しを立てやすくすることで、節税対策を打ちやすくなります。
反対に、売上高が事業年度の後半にくる会社様の場合は、事業年度の後半になるまで年間の利益予測が立てにくく、節税策を打ちにくい、そんなことが起きてしまうのです。
また、近い将来に大型受注が見込め、売上高が大きく計上されそうなときに、その直前月を決算期とする事業年度変更をしてしまうのです。そうすると、その大きな売上は翌事業年度の課税対象となりますので課税を翌年度繰り延べをすることができ、翌期1年間をかけてゆっくりと節税対策を練ることもできます。
事業年度の変更手続きは難しくありません
事業年度の変更は、以下の2点だけで手続きが終わります。
・株主総会での決議(株主の議決権の3分の2以上の賛同で可決)
・税務署・都税事務所等へ事業年度変更の届出
この2点だけで問題ありません。
決議とか、届出、と聞くとなんだか難しそうに聞こえますが、そんなことは一切ございません。
株主総会議事録の作成は必要ですが、当税理士事務所の場合は、そういったところの作成も顧問料の範囲内で行いますのでご安心くださいませ。社長が株式を全てお持ちの会社の場合などは、一人で株主総会が完結できるため、極端な話、数時間で変更手続きができるのです。もちろん、変更後の決算月は慎重に決めなくてはなりませんので、その点のアドバイスもさせていただきます。
さて、最後に重要なご注意点です。事業年度・決算月の決め方という意味では最も大切かもしれません。
決算月の翌々月には税金の納付が控えています。ということは、その納付月はできるだけ資金的余裕がある月であることが望ましいと言えます。
例えば、8月の商戦に備えて、毎年7月に仕入の支出が大きく発生する会社は、できる限り6月~8月のまとまった納税は避けたいものです。
とは言え、最初の2年間は、消費税節税の実利を取りたいので、あくまで設立の前月末日を決算日とするのがベターではございます。このような場合には、2年が経過してから、事業年度・決算月の変更をしてしまうことを検討すればよいこととなります。
変更手続きと設立時の事業年度の決め方に対応するスタッフのイメージ。
法人設立の形態で起業するとき、事業年度の決め方に悩まれる方は多いものです。
ひとりひとりの会社に合わせた事業年度の決め方や設立手続をアドバイスいたしますのでご安心ください。
もちろん、「既に会社は持っているけど、事業年度変更について入りたい」という方のご質問もお待ちしております。
まずはメールやお電話で簡単に説明を受けたいという方は、お気軽に御連絡くださいませ。
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