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会社といえば、「株式会社」というイメージをもたれる方が大半ではないでしょうか。
知名度でいえばやはり株式会社で、日本に存在する会社の中でも90%を占めます。
しかし、会社法という法律の中で会社は①株式会社だけではなく、②合同会社、③合名会社、④合資会社の合計4つが存在しています。この中で事業を新たに始められる方に適している①株式会社と②合同会社に加え、あまり聞きなれないですが、一般社団法人についてお話しさせていただきたいと思います。
個人事業主と株式会社、合同会社の比較になります。
先ほどのお話ししたようにに日本の90%以上の会社は「株式会社」の形態をとっており、対外的な信用が得られやすい会社形態といえます。これは単に人が持つ印象だけのことですが、ビジネスにとってはこの信用が大切になることが多いことは皆さんもご理解いただけることかと思います。
株式会社の設立には出資が必要です
株式会社には資本金(元手)が必要です。過去には株式会社の設立には1,000万円の出資が求められており、信用を得るために1,000万円以上の資金調達が必要な時代もありました。
しかし、今は資本金1円から株式会社の設立が可能となっています。
とはいえ、本当に元手1円でスタートできるかというとそんなことはありません。実際に事業を開始するには設立登記の税金、事務所賃料、初期投資等のために50万円~500万円の元手は必要となってきます(資本金という名目でなくてもかまいません。)。
まれに、会社だけを作っておきたいという方もいらっしゃいますが、設立・会社維持に必要な税金を考えると、何も活動しなかったとしても年間10万円弱の税金は最低限発生しますから、しっかりとビジネスのビジョンが明確になり事業開始の目途がついた段階での設立をお勧めします。会社の設立自体はそれほど時間がかかりませんので。
合同会社は株式会社をコンパクトにしたイメージで、スモールビジネスに向いています。設立手続きにかかるコストが抑えられる点が特徴です。
まだ知名度はそれほど高くありませんが、ジワリと浸透してきている印象です。
以下、合同会社のメリットです。
・設立費用が安い
一般的な株式会社の設立費用が25万円以上するのに対し、合同会社の設立費用は12万円弱であり、倍以上の差があります。
・ランニングコストも安い
株式会社では役員の任期の制限があるため、一定期間ごとに法務局に役員変更登記が必要になりますが、合同会社では役員の任期の制限がなくこれが発生しません。役員変更登記は司法書士に依頼することが多いですから、この司法書士手数料を抑えることができることはメリットといえます。
なお、合同会社でも後に株式会社に組織変更することも可能ですので、初期コストを抑えたいスタートアップの時期は合同会社からスタートするのも一つの手だと思います。
合同会社については、知名度はまだ低く、信用という面では株式会社に劣りますが、社名を出すことが少ないビジネス、例えば屋号で事業を展開するビジネスでは合同会社で十分な場合もあります(介護事業、飲食店など)。合同会社についてお話をお聞きされたい方は、説明をさせていただければと思います。お気軽にお問い合わせください。
なお、合同会社も資本金1円から設立できますが、初期投資等が不要になるわけではないことから、どの会社形態を選択しようと事業開始にあたって必要な資金を会社に入れることが必要な点は変わりません。
株式会社、合同会社それぞれにメリット・デメリットがありますが、どのような基準で選択すればよいかの目安をお示ししておきます。
「一般社団法人」、あまり聞きなれない名称ですが、これも創業当初の選択に値する会社形態かと思います。これも設立が年々増加してきています。
一般社団法人とは営利を目的としない法人と解釈されがちなのですが、株式会社や合同会社と同様収益を獲得する事業を行うことができます。また、税金計算も株式会社、合同会社とほとんど違いはありません。
一方で、合同会社と同様、設立に際して必要となるコストを株式会社と比べ抑えることができるメリットがあります。また、資本金も必要とされません(ただし、事業立ち上げに必要な資金は何等かの形で会社に入れる必要があることは株式会社、合同会社と違いはありません)。
一般社団法人についても検討したいという方については、是非ご相談ください。
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