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答えからいうと、担保がなくても金融機関から融資を受けることは可能です。特に、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」を利用する場合は不要です。
しかし、設備資金など多額の資金を借りるときや赤字続きの決算の場合には、金融機関から担保を要求されることがよくあります。金融機関は以前にもお話ししたように、自分の融資債権が焦げ付くことを極度に嫌がりますから、万が一返済ができないような状況になった場合には、担保権を行使して、担保物件である不動産等を売却して貸し出したお金の一部または全部を回収できるようにするのです。
担保には2つの種類があります。
①抵当権や質権といった物的担保
②保証人や連帯保証人等の人的担保
担保と言ってまず思い浮かべるのが自宅など不動産に設定する担保かもしれません。不動産担保は物的担保に分類されます。物的担保は借入金が返せない場合、銀行は不動産を売却するなどして貸し出したお金を回収しようとします。また、この物的担保は借主本人が保有している不動産等を提供することが原則ですが、借主本人以外の第三者の不動産などでも本人の同意が取れれば構いません。
一方、人的担保は保証人制度といわれるものがそれに当たります。保証人とは、万が一返済ができないような状況になったときは、債務者に代わって借金を返済しますという契約を金融機関と結ぶ人のことです。金融機関にとっては、債務者が事業に失敗して借金の返済が難しくなった時でも、保証人が代わりに払ってくれるので有利な制度となります。債務者側からすると、保証人に自分の借金返済リスクを負わすわけですから、なかなか保証人を探すことも難しいかもしれません。
特に、金融機関が求める保証は連帯保証が一般的です。連帯保証を行うと、金融機関は債務者と同じように連帯保証人にも借金返済の請求を行える権利を持つことになり、債務者よりも先に連帯保証人に返済の請求が来る可能性もありうるのです。単純に言うと、連帯保証人自身もお金を借りたことと何ら変わらない状態が生み出される恐ろしい制度となっています。
この連帯保証制度が足かせとなって、日本は起業がしにくい国だといわれることもありますが、このような第三者に保証人を依頼することが難しい人や担保を提供することが困難な中小企業が必要な資金を調達できるように様々な制度が設けられています。
例えば、日本政策金融公庫には、経営者自身の保証も不要という「無担保・無保証人制度」があります。
また、地方自治体では、中小企業の資金調達を支援する目的で、「信用保証制度」を設けています。これは、都道府県等の地方公共団体が保証人になってくれるというものです。
どちらにせよ、金融機関に対して保証人や担保なしで資金を調達するためには、いかに自分を信用してもらうかがポイントであり、つまりは返済可能性を認めさせる合理的な事業計画をいかに作成できるかということに尽きると思います。
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