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介護事業、保育サービス、看護事業、医療、児童福祉、障がい者福祉、NPO、その他社会的課題の解決を目的とする事業を営んでいる場合には、「ソーシャルビジネス支援資金(企業活力強化貸付」という日本政策金融公庫の融資を受けることができます。
H28年2月から対象者が拡充されるとともに、適用金利も変わりました!
当事務所でも融資申し込みのサポートを行っておりますので、是非お声がけください。
介護事業の方や保育サービスの方は、日本政策金融公庫で優遇された条件で融資を受けることができます。
それが「ソーシャルビジネス支援資金(企業活力強化貸付)」という融資となります。
これは通常よりも低い金利で借りることができ、日本政策金融公庫でいうところの「特利C(特別金利C)」という扱いになってきます。
NPO法人は通常、融資を受けることは難しいことがおおいようなのですが、この融資ですとNPO法人でも受けることができます。
通常のNPOと認定NPOでは利率が異なります。認定NPOの方が、低い利率で借りることができます。
そして平成28年新たに対象となったものは、「社会的課題の解決を目的とする事業」を営む方。
わかりやすいとことでは、子育て支援・少子高齢化や高齢者・障害者の介護・福祉、環境保護・環境問題、まちづくり・まちおこし・地域活性化、貧困問題、人口の都市への集中、青少年・生涯教育などがあるとおもいます。
待機児童の問題や独居老人の問題の解決を目的とするような事業であれば対象になってくるでしょう。
いったい「社会的課題の解決を目的とする事業」とは何なのか、どこまで対象なのかという話になっているですが、これは公庫に照会してみるということになります。当事務所でも照会するサービスを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
このページでは介護事業の方向けの融資、「ソーシャルビジネス支援資金」についてご紹介いたしました。
この融資は平成27年2月にできて、平成28年2月に対象が拡充されたもののようです。まだ認知度は低いかもしれませんが「ソーシャルビジネスの支援をさらに推進するために創設」されたとのことです。
当税理士事務所では、この「ソーシャルビジネス支援資金」の申込のサポートも行っておりますので、お気軽にお声がけいただきますと幸いです。
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