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公庫の自己資金は親から借りてもよい?

日本政策金融公庫の審査の要件として”自己資金”というものがございます。会社設立・起業・創業時の資金調達の相談の中でよくご質問される事項にもなります。

創業融資の融資判断時に自己資金の有無はとても大切になります。

日本政策金融公庫の審査の要件として”自己資金”というものがございます。会社設立・起業・創業時の資金調達の相談の中でよくご質問される事項にもなります。

創業時の資金んについては、ご自分で十分な資金を貯めていらっしゃる方はどちらかというと少数派で、ほとんどの方が親などの親族もしくは日本政策金融公庫などの外部金融機関からの調達に頼ることになります。

ここでは、日本政策金融公庫から創業融資を受ける際に重視される自己資金の範囲についてご説明いたします。

自己資金によって「起業の本気度」が判断される

創業融資制度の大きな特徴として、「自己資金割合」を重視する点が挙げられます。自己資金割合とは事業全体の必要資金(=創業資金)のうち、借入ではなく、自力で要した資金(=自己資金)がどのくらいかという割合です。

融資制度の多くは審査上、自己資金割合が10分の1から2分の1程度あることを重視しています。公的な資金で融資するわけですから、国民の税金だけで事業をすることは許さないという意味合いがあります。また、起業家の本気度を測る尺度でもあります。つまり、本気で起業を考えてきた人は、資金計画も綿密に立てているはずなので、資金もある程度用意しているだろうということです。

この、自己資金がどこまでの範囲を含むのかということはよく問題になることです。

まず、基本的には、会社であれば資本金、個人事業主であれば借入申込時の預金残高が自己資金になります。ただし、その中身に、誰かから借りたものが混じっている場合、それは自己資金から除かれるというのが形式上のルールになっています。

例えば、事業全体で1,200万円必要で、公庫からの借入金で800万円を調達したいとします。そうすると400万円は自己資金ということになりますが、この400万円をどのような経緯でねん出したかによって自己資金の割合は変わってきます。

これを確認するために、日本政策金融公庫の担当者は、代表者個人の過去半年から1年程度の通帳をみて確認します。

公庫担当者は通帳を見てどのような答えを求めているかというと、独立前のサラリーマン時代の月給の中で本人がコツコツと貯金をしてきているという形跡が見て取れるということです。逆に、まとまったお金が振り込まれているような形跡があれば、これは内容の確認など突っ込まれることになります。

かといって、親からの借入などが全く自己資金として認められないかというと、そうではありません。説明の仕方や担当者によって考慮をしてもらえることもままあります。”そんなあいまいなものなの?”と思われる方もいらっしゃいますが、会社設立ひろば大阪でお手伝いさせていただいた中ではよくある光景です。同じ公庫にもかかわらず支店によって対応方針が全く違うこともあります。是非このような点は創業融資経験が豊富な税理士などの専門家にお聞きいただければと思います。

まとめ

日本政策公庫での融資面談の中でも自己資金に関しては、かなり突っ込んでヒアリングがなされるところですが、まずは起業前にコツコツ資金を貯めてきているかという貯蓄スタンスがを確認され起業に対する本気度を見られることになります。しかし、仮にそのような形で資金を貯めていなくても、説明次第、公庫担当者次第で融資が進む場合もありますので、是非税理士などの専門家を有効にご活用いただければと思います。

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堀江税理士・公認会計士事務所
税理士・公認会計士 堀江亮司

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1979年生まれ 38歳
2002年同志社大学経済学部卒

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大手銀行出身での法人融資業務、外資系コンサルティング会社での事業再生業務、マーケティングや経営戦略の経験・知識を生かした法人・個人事業主様への経営アドバイスを得意としています。
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