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設立登記で会社設立が終わるわけでは
ありません!
5か月前に大阪市内で株式会社の設立登記を完了し、事業を行っているものです。自分一人では手が回らなくなってきたので、人を雇うことを検討しています。
人を雇うには、労働保険や社会保険の手続きが必要となり、何か届け出をしなければならないのだろうとは思うのですが、これまで登記以外に何ら手続きや届出を行っていません。
会社設立後約5か月がたっていますが、税務関係の届出をしていませんでした。会社の設立は登記が終わりではありません。書類を税務署をはじめとした行政機関に提出する必要があります。
会社設立後2か月以内に「法人設立届出書」を税務署に提出する必要があるほか、期限が定められているものがいくつかありますので、下記を参照に早めに準備が必要です。
会社を設立したら、税務署などにいくつかの届出書類を提出する必要があります。業種によっては保健所や警察署に特定の届出を提出しなければなりませんが、すべての事業に共通しているのが、税務関係の届出です。
税務署に提出すべき書類には、次のようなものがあります。
法人設立届出書は設立から2か月以内、青色申告の承認申請書は3か月以内など、提出期限が定められているものもありますので、早めに準備しましょう。
税務署に提出する書類は、国税に関するものですが、会社を設立したら国税の他、大阪府や大阪市などの自治体に対して地方税も支払うことが必要になります。
地方税に関する届出は、会社の本店が所在する道府県税事務所(大阪であれば大阪府税事務所)と市区町村の役所(大阪であれば大阪市役所)に提出します。
そのほか、会社設立時に1人でも従業員を雇用する場合(アルバイトでも)、労働保険の加入手続きが必要です(大阪労働基準監督署)。社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険)の加入手続きが必要な場合は、年金事務所(大阪年金事務センター)で行います。
提出先 | 提出書類 | 添付書類 | 提出期限 |
---|---|---|---|
税務署 | 法人設立届出書 | ・定款のコピー | 2か月以内 |
青色申告の承認申請書 | なし | 3か月以内 | |
給与支払事務所等の開設届出書 | なし | 給与支払事務所開設日から1か月以内 | |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | なし | 従業員10人未満の場合、適用を受けようとする月の前月まで | |
棚卸資産の評価方法の届出書 | なし | 設立後1期の確定申告の提出期限まで | |
減価償却資産の償却方法の届出書 | なし | ||
大阪府税事務所 | 法人設立届出書 | ・定款のコピー | 2か月以内 |
大阪市役所 | 法人設立届出書 | ・定款のコピー | 2か月以内 |
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