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取締役は原則雇用保険の対象外です。
雇用保険は、失業時に失業給付を受けたり職業訓練、再就職援助を受けれたりする、会社に雇用された人の生活を安定させるためのものです。
会社などの事業主は、社員などを雇用し、雇用契約を締結した場合には雇用保険の被保険者としてハローワークに届出をしなければなりません。
しかし、取締役については会社の仕事に従事していても雇用保険の適用を受けることがありません。ここでは、雇用保険における取締役などの取り扱いについて説明します。
株式会社に説いては、取締役、監査役として登記された人に対しては、雇用保険は原則として適用されません。ただし、代表取締役を除く取締役のうち、下記の全ての条件に当てはまる人は雇用保険が適用されます。
つまり、取締役として登記されているが、兼務役員として部長等の肩書で、一般労働者と同様の就業規則で働いており、その対価としての給料が役員報酬を上回っている場合には、役員としての取り扱いではなく一般労働者の色が濃いものとして雇用保険の適用となります。
合同会社の場合も考え方は株式会社と同様です。すべての社員と監査役は雇用保険の適用がありません。ただし、代表社員を除く社員には雇用保険適用となる場合もあります。
まずは雇用保険に関しては取締役などの役員に適用はないというのが原則です。しかし、例外として代表者以外の取締役であり、一般労働者と同様の条件で働いており、役員報酬を上回る報酬を受けている場合には、取締役などであっても雇用保険の適用を受けることができます。
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