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会社設立1年目の役員報酬(給料)はどうやって決定する?(会社設立ひろば大阪)

設立1年目の役員報酬

会社設立には専門知識が必要です。

独立起業を目指している方は、会社設立1年目や創業初期におけるご自分の給料である役員報酬についてどのように決めるかについては是非知っておいていただきたいと思います。

なぜなら、役員報酬の金額設定によって”資金繰り”、”税金の支払額”は驚くほど変わってきます。また、役員報酬をとるということは会社の利益が少なくなるということなので、銀行からの資金調達を考える場合は、決算書の見栄えが悪くなるといったこともあります。

そのため、どの社長も、まず最初に「自分の役員報酬額をいくらにするか?」で非常に頭を悩ませます。

そこで、当ページでは、「どのように役員報酬を設定するべきか?」という会社を経営する上で、必ず押さえておくべきノウハウをご紹介します。

役員報酬の決め方について知っておきたいこと

役員報酬の支給額、支給方法には厳しいルールが設けられている!

役員報酬は税法に照らし、その支給額や支給方法が綿密に決定する必要があります。なぜなら、起業段階ではあまり想像できないかもしれませんが、役員報酬は多額になることが多く、この役員報酬の支給額や支給方法を調整することで法人税の金額を少なくするということがないように税法がルールを設けているからです。

そのことを知らずに役員報酬を高額にして、会社の利益を下げ、法人税の支払いを少なくしようとしても、後になって、「その役員報酬は経費として認められないので、法人税はこれだけ上がります。」と慌ててしまうことになります。そして、これから起業独立を目指している経営者予備軍の方や、起業間もない経営者は、この点を理解していなければ、会社の資金繰りがとても大変になってしまいます。

まずは、役員報酬はルールにのっとって決める必要があるということをご理解ください。

役員報酬は誰にお金を残すかという視点で考える

先ほども申し上げたとおり、通常役員報酬は起業直後の会社にとっては最も大きな費用となります。そのため、役員報酬をいくらにするかによって、会社が払う税金(法人税)や社長であるあなた自身が個人として払う税金(所得税)が大きく変わります。例えば初年度の利益が2400万円の場合、役員報酬をいくらにするかだけで支払う税金の額が、約280万円ほども開きが出てきます。

しかし、会社や個人の事情により多少税金が高くなる選択だとしても、将来的にその選択をとるべきだということもあります。そしてその選択の基準は、会社の黒字額を大きくするのか、社長自身の収入を大きくするのかという点です。

  • 会社の黒字額ができるだけ大きくなるようにしたい

設備投資が必要で金融機関などからの融資を考えている場合は、会社の財務状況を良くするために、なるべく会社に利益が残るように役員報酬を設定したいという場合です。

また、資金繰りの見込みから全く売上入金が見込めない初期段階から役員報酬を多額に設定しても結局、創業時に投じた出資金から自分の給料をもらうことになりますので、タコ足食いとなってしまいます。ですので、払える範囲で払うという判断も必要になります。

 

  • 社長自身の収入をできるだけ確保したい

個人所得を最大化して個人で自由になるお金をできるだけ確保したいという場合です。例えば、個人で住宅ローンを組みたい場合などは、所得を一定確保することが必要になります。基本的には役員報酬を増やせば増やすほど個人の所得は増えることになります。ただし、所得税率は所得が増えるほど税率が上昇する仕組みですので会社・個人トータルでは損をする可能性があるため注意が必要です。

近い将来銀行からの融資を受けたいなら黒字化を念頭にした役員報酬を

事業基盤ができていない初年度から利益を出せる会社は少ないのですが、近い将来銀行からの融資を想定されている会社であればできる限り黒字化を図っていただきたいと思います。

起業当初は日本政策金融公庫や制度融資といった、過去の会社の実績がなくても融資してくれる制度がありますが、会社設立後1年が経過し、会社の決算(=実績)が出てくると、その決算がどうだったかということが、大きな判断基準になってきます。銀行は、会社に借入金の返済能力があるかという視点を持っています。そのため、融資申し込みの際に決算書を用意して過去の財務状況や将来の事業計画を説明することで、会社の借入金返済能力を説明していくことになります。

そのため、融資を想定した事業計画をお持ちなのであれば、会社の利益を優先させる役員報酬の額にしていただくとよいかと思います。

役員報酬はゼロでもよいのか?

社会保険負担を考慮して最低6万円程度に設定

事業黒字化や会社の資金繰りを考慮して役員報酬を設定する選択をするとして、役員報酬ゼロという選択はどうなのでしょうか。ここで注意が必要なことは法人の場合、社会保険の加入が必須だということです。

社会保険料は健康保険料(介護保険料)と厚生年金保険料の2つで構成され、会社と給料の受給者がほぼ折半で負担します。そして、社長などの役員もその例外ではありません。例えば、役員報酬が30万円の場合、個人負担で約4万円ほどが発生します。

では仮に、役員報酬がゼロの場合、社会保険料はゼロになるかというと、健康保険料、厚生年金保険料は月額給料に応じて変動する設計になっていますが、月額報酬56,000までは最低負担額は発生するようになっており、給料がゼロ円でも1万円強の個人負担は最低発生します。ですので、社長個人が手出しで会社に支払う必要が出てきます。

そのため、役員報酬は勢いゼロにするのではなく社会保険料の最低負担になる6万円程度の報酬に設定することをおすすめします。

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税理士・公認会計士 堀江亮司

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1979年生まれ 38歳
2002年同志社大学経済学部卒

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大手銀行出身での法人融資業務、外資系コンサルティング会社での事業再生業務、マーケティングや経営戦略の経験・知識を生かした法人・個人事業主様への経営アドバイスを得意としています。
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