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個人事業の資産、負債を引継ぐ時の注意点 会社設立ひろば大阪

会社設立には専門知識が必要です。

個人事業者から法人成りする際、たいていの資産・負債を会社へ引き継ぐことが可能です。
ただし、事務所を借りるときに大家さんに支払った敷金や保証金、リース契約、銀行などからの借入金は、不動産の所有者やリース会社、銀行に事前に了承をもらうことが必要です。
会社への引き継ぎ方には、以下の3つの方法があります。

①売買契約により譲渡する

個人事業と会社で「売買契約書」を交わし、個人事業で使用していた資産を売買します。個人事業者である社長と会社で、売買契約書を結び、代金のやりとりをすることになります。わかりやすく、手続きが簡単というメリットがあります。ただし、会社に買い取るだけの資金が必要です。不動産の場合には、不動産所得税、登録免許税などを会社が負担することが必要です。

②現物出資をする

個人事業で使用していた財産を会社へ出資する方法です。通常出資は金銭で行いますが、個人事業者である社長から会社へ、金銭ではなく現物資産を出資します。出資は金銭に限りません。車両や売掛金、不動産、そのほかのものも出資することができます。資本金を大きくできるというメリットがありますが、現物出資を行う価格は時価であることが税務上必要です。資産によっては時価の算定が難しいものもあるので、税理士などに相談してみることをお勧めします。

③賃貸借契約を結ぶ

個人事業者である社長から会社に資産を貸し出す方法です。個人事業者である社長と会社の間で、「賃貸借契約書」を交わし、賃貸料のやり取りをするだけでよいので、わかりやすい方法となります。
たとえば、個人で所有していた自宅兼事務所で個人事業を行ってきた場合、法人成りしたあとも、事務所部分について会社と賃貸借契約を締結し、会社が個人(社長)から賃借します。この場合は、会社が会社の社長に対して家賃を払うことになります。

ただし、個人事業者として賃借していたビルを会社に転貸する場合は、無断転貸など法的な問題が起こりうるので十分注意してください。法人成りするときには、あらかじめ大家さんに事情を説明し、新たに法人としての「賃貸借契約」を締結しなおしてもらうようにするとよいでしょう。「会社になるといっても、実態はこれまでと同じです」と説明し、賃料値上げや名義書き換え料の支払などの要求を防ぐことができるよう、交渉してみてください。信頼関係を失わないということを一番に考え、対応することが大事です。

この方法のデメリットは、個人の自宅を会社に貸し出す場合には、賃貸料の受け取りは所得となり、法人成りしたあとも、確定申告を続けなければならないことです(不動産所得という所得を申告する必要があります)。また、適正な賃貸料を決めておかないと、適正な賃貸料と実際の賃貸料の差額を役員賞与とされる、税務上のリスクも考えられます。ネットなどで周辺の相場を調べて、賃貸料の根拠となる資料を残しておくことも忘れないようにしてください。

 

ところで、3つめの方法「賃貸借契約」を活用する場合の手間・負担は、事業に集中するためにも減らしたいもの。個人としての確定申告に法人としての経理処理まで重なるのは、大変です。もし法人成りに伴う一時の負担を減らしたい、節税もしっかりしたい、でもお金はあまりかけたくない・・とお思いでしたら当事務所にご相談ください。費用対効果の高い申告代行をいたします。

個人事業の資産、負債を引き継ぐ時の注意点(まとめ)

今回は会社設立にあたっての相談する専門家についてご説明しました。

会社設立にあたってお悩み・お困りの方は、是非一度上記の専門家を見つけて相談をされてみてください。なお、当事務所「会社設立ひろば 大阪」でも様々なお悩みについて承っておりますので、無料相談をご利用くださいませ。

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堀江税理士・公認会計士事務所
税理士・公認会計士 堀江亮司

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1979年生まれ 38歳
2002年同志社大学経済学部卒

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大手銀行出身での法人融資業務、外資系コンサルティング会社での事業再生業務、マーケティングや経営戦略の経験・知識を生かした法人・個人事業主様への経営アドバイスを得意としています。
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