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法人用銀行口座の開設方法について
法務局で法人の設立登記が完了したら、次は銀行に行って法人用の銀行口座を作りましょう。会社の銀行口座は代金の入金口座や仕入代金や給与振込等の支払いで使うことになります。
昨今は、振り込め詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪が増加している関係で追加資料を要求されたり思わぬ時間がかかってしまうこともあります。
それでは、会社の銀行口座の開設において注意すべき点を含めてご説明いたします。
まず初めに、法人の銀行口座を作るには銀行の審査が必要になります。個人で銀行口座を開設するときはあっさりと作ることができますが、その感覚とは全然違いますのでご注意ください。それを前提に、以下では会社の口座開設が断られるケースについてお話しします。
バーチャルオフィスとは、ビルの住所だけを借り形態のオフィスのことです。会社の本店所在地の登記もできるようになっています。この、バーチャルオフィスは振込詐欺などの犯罪行為に利用されることがあるとの理由からメガバンク、地方銀行、ネット銀行など、かなりの高確率で法人口座開設の審査で引っかかる銀行が増えてきています。
事業目的があいまいであったり、多すぎると銀行の担当者に、「何をする会社だろう?」という疑念を生じさせ、結果口座開設ができないことがあります。また、貸金業など一般的に銀行が取引を敬遠する事業目的が含まれていると口座開設を断られる可能性が高くなります。
そのような疑いなどをもたれないように、事業目的は簡潔に絞っておくべきですし、口座開設の際にはホームページや会社説明資料(パンフレット)などを用意して説明することも必要なです。
銀行口座開設の際には、会社の全部事項証明書(商業登記簿謄本)を提出します。ここで、資本金が明らかに少なすぎる会社は不信感をもたれてしまい、口座開設を断られることにつながります。株式会社が1円から作れるといっても現実的には銀行取引からも難しいのが現状かもしれません。
銀行は通常会社の本店所在地の最寄りの支店以外での口座開設を断っています。これも、銀行口座を犯罪に使うことを懸念しての措置となっています。
銀行では支店ごとに管轄エリアが決まっているので、会社が取引したい支店を選んでも銀行から口座開設できる支店を指定されることになります。
法人口座の開設には会社の全部事項証明書(商業登記簿謄本)が必要です。こちらは、法務局に設立登記申請に行ってから1週間程度で取得することができます。
そして、それをもって銀行口座開設に行くと、さらに1~2週間程度銀行の口座開設審査の期間を要するため、法務局への設立登記の申請から2~3週間が必要ということになります。
これを考慮に入れてスケジュールを立てるとよいかと思います。
法人口座の開設のため、一般的に必要となる書類は次のとおりです。
銀行口座は事業運営の中で早めに準備しておくべき事項の一つです。思わぬことで手間取ることもありますので、事前に銀行に連絡を取るなどをして必要書類などについて確認をしておくとよいでしょう。
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