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会社設立や個人事業の起業の際には、定款認証や設立登記に関して発生する税金等の費用や開業に向けての広告宣伝のためのチラシ、パンフレット、名刺、印鑑などこの時期特有の支出が発生します。
これらの創業・開業時に特別に発生する支出については、税務上発生した時に費用とすることなく、好きな時期に費用処理することができます。このため、開業時の費用がかさみ利益計上が見込めない時期には、費用処理せずにしておき、将来利益が出たときに費用処理することにより、税金を節約することができます。
ここでは、開業費、創立費と呼ばれる、会社設立にかかる費用と知っておきたい節税メリットについてご説明します。
会社を設立してから営業活動を始めるための費用としては「創立費」と「開業費」の2つの費用があります。まずは、法人を前提に会社設立の際に税務上認められる創立費と開業費にはどのようなものがあるのかをご説明します。
個人事業主の場合は取り扱いが異なりますので、後ほどご説明します。
創立費とは、会社を設立する場合には定款の認証や登記を行い、法律的に法人設立を認めてもらう必要がありますが、その法律的に法人設立を認めてもらうために費やした費用(=会社設立のために支出した費用)が創業費にあたります。具体的には、次のような費用が考えられます。
この中で、最低限発生する費用としては、XXXにあるような定款認証、設立登記に関して発生する税金があげられます。
創立費に関しては、下記の点に注意してください。
開業費は、会社設立の登記完了後から実際に営業活動を開始するまでの間の開業準備のために「特別に支出した費用」です。具体的には次のようなものが考えられます。
開業費に関しては、下記の点に注意してください。
発生した費用については発生したタイミングで費用処理するのが会計上も税務上も原則になっています。
しかし、創立費と開業費については、その例外として発生した時点での費用とせずに、費用処理する時期は会社の自由となっています。この例外規定を利用して合法的に税金を節約することができるのです。
創立費と開業費は税務上会社の好きなタイミングで費用処理することが認められています。これを創立費、開業費の任意償却といいます。
つまり、実際に支出の発生した設立初年度に全額費用としてもよいですし、一定額もしくは好きな金額を好きな時期に費用処理してもよいのです。ただし、当然ながら実際に支出した創立費、開業費の金額が上限となります。
とすると、節税を考えると利益が出にくい設立初年度にわざわざ費用を増やすよりも、事業が安定し利益が出だすタイミングを見計らって費用処理することが得策です。
例えば、開業2年間は赤字が続いたとして、3年目に大きな黒字に転じたような場合には、創立費、開業費は3期目まで繰り延べて、3期目に全額を費用処理して税金を節約することも可能です。
個人事業主として事業を始める場合には、法人のように設立登記というイベントは発生しませんので「創立費」という概念はありません。税務上も「開業費」のみが発生するということになります。
個人の場合は法人の場合と異なり、個人事業主の開業費は「特別に支出した費用」に限定されていません。ですので、営業開始後に経常的に発生するであろう家賃なども開業費として含めることができます。具体的には次の費用などが考えられます。
ただし、開業のために支出した費用であることを説明できる証拠を残しておくことが必要ですので、請求書や領収証は最低限保管しておくことが必要です。
また、支出した時点についても、法人のように「会社設立後から営業開始まで」といった期間限定がありませんので、開業前年に発生した費用を全額開業費として処理することも可能です。ただし、やりすぎはいけません。営業開始の半年から1年前くらいが妥当ではないでしょうか。
償却の方法についても、任意償却を選択できますので、個人の場合も任意償却を選択すべきかと思います。
開業費・創立費については、その範囲を正しく理解し、漏れがないように経費を把握すること、加えて任意償却により費用処理のタイミングを調整することで、後に大きな節税を行うことが可能です。この点については、税理士に是非ご相談いただきたいと思います。
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