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定款の作成と認証が終わったあとの手続きは、法務局で自分の会社を登録してもらうことが必要です。これを”会社の設立登記”といいます。
ここでは、定款の認証後から会社設立登記までの流れについて説明しています(株式会社を前提に記載しております)。
会社設立当期までの流れをステップごとにご説明します。
発起人個人名義の口座(誰でもOK)に、全発起人が出資分の資本金を振込みます。
定款の認証が終わったら、実際に資本金を払い込みます。
資本金は、本来なら会社の口座に振り込まれるべきですが、まだ設立前で会社名義の口座がありません。このため、発起人の個人名義の口座を借りて(誰でもOK)、発起人全員がそれぞれ自分の出資分を振り込みます(口座名義人である発起人も同様)。
なお、出資金の払込み完了後2週間以内に法務局で登記申請を行うことになります。
作成書類と押印する印鑑の種類に注意が必要です。
登記にあたり添付する書類を作成します。メインは定款であり、定款に記載のない登記事項を他の書類で補います。
(最低限必要な書類)
法務局への登記申請の日が会社設立の日になります。
出資金の払込が完了してから2週間以内に法務局の窓口で登記の申請を行います。登記申請の際に登録免許税が必要になります(最低額:株式会社15万円、合同会社6万円)
法務局では必ず「受付番号」と「商業登記の完了予定日」を確認しましょう。
申請後、補正(不備事項の訂正)がなければ会社設立登記が完了したということになります。
注意したいのは、”会社の設立日”=”法務局への登記申請の日”になるということです。つまり、土日祝日以外の法務局が開いている日であれば希望日を会社設立日にすることができます。
なお、郵送でも会社設立の登記申請はできますが、その場合会社設立の日は申請書類が法務局に到着した日になりますのでご注意ください。
登記事項証明書はビジネスの場面で会社の存在を証明する重要な書類です。
会社設立登記が完了すると、「登記事項証明書」(登記簿謄本)という、法務局に登録した事項を証明した書類を取得することができるようになります。
この登記事項証明書は、銀行口座を開設したり、会社で事務所を借りたり、契約を行うなど様々な場面で必要となってくる書類です。
また、会社設立後すぐに税務署や府税事務所、市税事務所、社会保険事務所への届出の際にも必要になってくるものです。一般的に発行から3か月以内のものが有効とされますので、登記完了後当面必要になる部数を取得しておくとよいでしょう。
登記事項証明書は、法務局の窓口でも入手できるほか、オンライン請求でも取得できるようになっています。
印鑑証明書を取得するため印鑑カードを交付してもらいましょう。
登記が終わると同時に印鑑登録も完了するので、「印鑑カード」と「印鑑証明書」を取得しましょう。印鑑証明書は、登記事項証明書と同様に銀行口座を作ったり、各種の契約書に実印を押印するときに、実印であることを証明するために求められることになる書類です。
印鑑証明書を取得するには、法務虚構にある「印鑑カード交付申請書」を窓口に提出して「印鑑カード」を取得します。印鑑カードの取得には手数料はいりません。法務局窓口で即日発行してもらえます。
会社設立後に行う税務署、年金事務所、ハローワークへの手続きについて説明しています。
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