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会社設立時の出資割合の決め方

資本金を提供する人を出資者といいます。そして、出資者の出資割合に応じて、会社の今後に多大な影響を与える決議も可能となる仕組みになっています。

自分一人が出資する場合は特に問題になることはありませんが、もし家族や親族、その他取締役などの第三者からの出資が予定される場合には、その出資割合について注意が必要です。出資割合がもとで、会社をのっとられたり、役員を退任させられたりするトラブル事例は非常に多くなっています。

誰が出資者になるか、出資割合をどうするかを、会社設立の段階で十分に考慮して決定しましょう。

他人からの出資が予定される場合には、3分の2以上の出資割合が確保できるように注意!

発起人については別でご説明しましたが、会社をつくろうと言い出した人のことで、会社の最初の株主となります。すべての発起人が株主となります。

発起人はご自身だけの場合もあるでしょうし、配偶者や両親など身内に出資してもらうケースもあるでしょう。ここで、1点だけ注意していただきたいことは、他人から出資してもらう場合には、ご自身の出資割合が3分の2以上確保できるようにしていただきたいということです。

会社の最高意思決定機関である株主総会は出資割合で決定権が決まる

会社は株主のものであるというお話を聞かれたことがある方も多いと思います。これは、株式会社は株主の出資により設立されていることから、全ての事項は最終的には株主によって決定されるためです。

そして、株主がその意思を発言する場所が株主総会という会議体です。そして株主総会という会議体の決議方法には、「普通決議」と「特別決議」の2種類があります。

「普通決議」が株主の過半数が出席し、うち過半数が賛成すれば成立する決議のことです。一方、特別決議とは株主の過半数が出席し、うち3分の2以上が賛成すれば成立する決議のことを言います。そして、この特別決議の要件である3分の2以上の議決権を確保していると、ほとんどすべての会社の意思決定を決議することができることになります。

将来、株主間で紛争が起きたときには、株式の保有割合が決定的な威力を発揮します。他人に出資してもらうならば、リスクを考慮した出資割合に抑えておくことが必要です。

もし、他人からの資金がどうしても必要で、そのまま出資で受け入れた場合には出資割合が高くなりすぎる場合には、対応策もございますので、是非税理士などの専門家にご相談されることをおすすめいたします。

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税理士・公認会計士 堀江亮司

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1979年生まれ 38歳
2002年同志社大学経済学部卒

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大手銀行出身での法人融資業務、外資系コンサルティング会社での事業再生業務、マーケティングや経営戦略の経験・知識を生かした法人・個人事業主様への経営アドバイスを得意としています。
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