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最も効果の大きい節税方法を問われた場合、当事務所では「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」をおすすめしています。経営セーフティ共済は様々紹介されていますので、ご存知の方も多いかと思いますが、活用されている経営者の方もまだまだ少ないように思いますし、スタートアップ企業の経営者様に向けてもご紹介する意味で、ここでお話をさせていただきたいと思います。
会社の税金を安くする方法は、2つしかありません。売上高を減らすか経費を増やすかです。そして、この経営セーフティ共済は後者の経費を増やす方向で効果を発揮します。通常の節税策はルールを決めて、そのルール通りに毎月コツコツ積み上げ方式で行うものがほとんどの中、経営セーフティ共済は240万円の利益を一時期に、それも期末に減らすことができるものになっています。
それでは、経営セーフティ共済とはどのようなもので、どうすれば導入できるかについてお話しします。
(貸付制度)
経営セーフティ共済は毎月いくらかのお金を積立、もし得意先等が倒産した場合などに、積み立てたお金の10倍(最大8,000万円)までを無利子で借りることができるものです。しかも無担保・無保証人です。これにより急に資金繰りが悪化することを避けることができます。また、取引先が倒産していなくても、事業運転資金としても臨時に貸し付けを受けることができます。これが貸付制度です。
(全額損金算入)
そして、この制度のどこが節税になるかというと、掛け金の全額が損金に計上できるというところです(法人、個人ともに)。毎月の掛金は5,000円から20万円の範囲で自由に設定することができ、年間最大240万円まで積み立てることができます。なお、掛金は将来払い込む掛金をまとめて一括で払い込むことができます。その場合先12か月分までの掛金は払込んだ年度の損金として参入することができます。ですので、一時に20万円×12か月=240万円の損金を生み出すことも可能となっているのです。
また、掛金を前納した場合には掛金月額と前納する期間に応じて計算される「前納減額金」が受け取れます。つまり掛金の割引を受けることができます。
※掛金は総額800万円に達するまで積み立て可能となっています。
(全額貯蓄性)
経営セーフティ共済は、40か月以上掛金を納付していれば、積み立てた掛金全額を解約手当金として返してもらうこともできます※。最も良い節税策というのは、経費(損金)を増やせてなおかつお金が出ていかない(資産として蓄積できる)ものですのです。よく、節税方法として期末付近で経費を積み増すために損金算入が可能な不要な経費支出や交際費支出をすることが挙げられていますが、経費を増やしても結果お金が残らなければ意味がありません。この点で、経営セーフティ共済は、期末一気に240万円の損金を作ることができ、なおかつ全額が貯蓄性という理にかなった節税手法といえるのです。
※解約手当金は掛金納付月数40か月未満の加入者が解約した場合には、掛金の納付月数によって返金率が悪くなります。また、解約時に共済金(得意先等の倒産の際の貸付)一時貸付等が残っている場合には、解約手当金はその貸付残金が差し引かれて支給されます。貸付金の残高が解約手当金よりも多い場合は、貸付残高がなくなるまで返済する必要があります。
経営セーフティ共済は節税以外でもメリットはあります。例えば、掛金積立額の95%までは、1年期限の貸付を受けることができます。しかもこの場合の利息は年0.9%と超低利となっています。ですので、得意先の倒産だけでなく、事業の運転資金としても利用することができるようになっているのです。
また、経営セーフティ共済は国が全額出資している独立行政法人「中小企業基盤整備機構」が運営しており、安心して利用することができます。
言い換えると、経営セーフティ共済は倒産時の借入保証のついた積立預金でなおかつ全額が損金算入できるおまけ付きということが言えます。
すでにお話ししましたように、経営セーフティ共済は、掛金額を5千円から20万円まで設定できます。そして最高の掛金額にすれば削減できる利益は240万円です。
また、掛金は途中で増減することもできますので、初めの掛金は節税のため最高額にしておいて、業績が悪くなれば減額して調整を行うという方法もとれるという点でも柔軟な使い方ができますので、是非検討することをお勧めいたします。
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